保管された状態でも
減価償却の対象と見なされる
もう一点、覚えておいていただきたいのは、購入した美術品は保管した状態でも構わないと考えられているということです。この制度について、「購入した美術品は壁にかけて鑑賞できる状態でなければ原価償却の対象外となる」と思っている人もいらっしゃるかもしれません。しかし、美術品をいつでも飾れるように額装した状態であれば、壁にかけずに保管していても原価償却の対象とすることは問題ありません。この点は国税庁が公式見解として公表していますのでご安心を。
また、100万円以上の価格でも減価償却の対象となる美術品もあります。それは、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合。
具体的にいうと公共の場などに備え付けられたパブリックアートがそれに当たります。会社のロビーや公園に展示されていて、かつ容易に移動ができない作品ですね。新宿アイランドタワーにあるロバート・インディアナの「LOVE」のオブジェなどがパブリックアートとしては有名でしょうか。

こちらは、価格の上限が設定されていません。今後、日本もNYのように街中や公共の場でのパブリックアートが増えるかもしれません。