海外の金融機関で開設することができる共同名義の口座が、ジョイント口座だ。このジョイント口座を使えば相続税が節税できるという業者の虚偽説明を信じて、口座を開設。その結果、相続税の申告漏れを指摘されるケースが増えていると、国税当局が注意を呼びかけている。
欧米やアジアなど海外の金融機関では、2名以上の名義で開設できる口座があり、ジョイント口座と呼ばれている。夫婦や親子、あるいはビジネスパートナーなどで開設しておけば、名義人が一人死亡した場合でも、他の名義人が引き続き預金を管理できるのだ。
通常の口座では名義人が死亡すると、相続人は相続手続きが終わるまで、預金を引き出すことができない。しかし、ジョイント口座ならそのまま預金管理ができるため、相続対策として広く利用されている。もちろんジョイント口座でも相続税はかかるので、注意されたし。